平成29年11月7日、以下の通り閣議決定されました。
①電気通信工事施工管理に係る技術検定の新設
・新たな種目として「電気通信工事施工管理」が設置されます。
・対象となる技術・・・電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を的確に行うために必要な技術
②建築施工管理に係る2級の技術検定の学科試験の種別(建築・躯体・仕上げ)廃止
・2級建築施工管理技士の学科試験につき、平成30年度より建築・躯体・仕上げの種別が廃止され共通試験となります。
【施行令改正のスケジュール】
公布日:平成29年11月10日(金)
施行日:平成29年11月10日(金)
(以上国土交通省ホームページより)
従来は電気通信工事の許可申請において専任技術者の資格要件を実務経験で証明することが多かったですが、本改正により新たな資格が加わることとなり、資格取得により許可申請手続きもよりスムーズに行えるようになるかと思います。
後藤事務所ではこのような改正にもしっかりと対応できる体制を整えております。
ご不明点等についてはどうぞお気軽にご相談ください。
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☆03-3252-4453 までお電話ください。
経営業務の管理責任者の要件が改正され、平成29年6月30日より施行されました。
改正内容は以下の通りです。(国土交通省発表より)
①「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」(経営業務の管理責任者要件として認められる経験のひとつ)の一部拡大
【改正前】
⇒業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)は「準ずる地位」として認められる
【改正後】
⇒上記に加え、組合理事、支店長、 営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者についても「準ずる地位」として認められる
② 「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」(経営業務の管理責任者要件として認められる経験のひとつ)について、他業種における執行役員経験の追加
【改正前】
⇒「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られていた
【改正後】
⇒「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認める
③ 経営業務管理責任者要件として認められる経験について、3種類以上の合算評価の実施
【改正前】
⇒一部種類について2種類までの合算評価が可能
【改正後】
⇒全ての種類について経験の種類の数の限定を設けず合算評価が可能
④ 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験について
【改正前】
⇒7年以上の経験を要する
【改正後 】
⇒6年以上の経験で可
あわせて、②の経験及び経営業務を補佐した経験(従来は7年以上)についても、同様に6年とする
以上となります。
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平成28年11月1日以降に建設業許可申請、変更届、経営事項審査申請を行う場合、
法人番号欄の設けられた新様式での提出が必要です。
法人番号の記入が必要となる書類は以下の通りです。(東京都の場合)
・建設業許可申請書(様式第一号)
・変更届出書(様式第二十二号の二)
・変更届出書(事業年度終了報告)(別紙8)
・経営事項審査申請書(様式第二十五号の十一)
その他、各書式の「舗装工事」の業種カラムが従来の「ほ」から「舗」へ変更されております。
詳細につきましては、こちら(東京都HP)でご確認ください。
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、新たな業種区分として「解体工事」が設けられました。
【施行日:平成28年6月1日】
<経過措置>
・施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
・施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。
<建設工事の区分の考え方>
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。
<建設リサイクル法に基づく解体工事業登録について>
法施行前にとび・土工工事業の許可を得て解体工事を行っている業者については、平成28年6月1日から3年間は「解体工事業登録」は不要です。
(※平成28年6月1日以降にとび・土工工事業の許可を得た場合は、解体工事業の許可(建設業法)を取得するか、解体工事業登録(建設リサイクル法)が必要です。)
<解体工事の技術者要件>
①解体工事における監理技術者として必要となる資格(次のいずれか)
・一級土木施工管理技士(※1)
・一級建築施工管理技士(※1)
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))(※2)
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
②解体工事における主任技術者として必要となる資格(次のいずれか)
・上記監理技術者の資格のいずれか
・二級土木施工管理技士(土木)(※1)
・二級建築施工管理技士(建築または躯体)(※1)
・とび技能士(一級)
・とび技能士(二級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録技術試験(種目:解体工事)
・解体工事に関し大卒(指定学科)(※3)3年以上、高卒(指定学科)(※3)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
※1 平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体講習の受講が必要です。
※3 解体工事業の指定学科は、土木工学または建築学に関する学科となります。
<解体工事業の技術者要件に関する経過措置>
平成33年3月31日までの間は、「とび・土工工事業」の技術者要件に該当していれば、新設された「解体工事業」の技術者要件を満たしていなくても解体工事業の技術者とみなされます(既存の者に限る)。
(ただし、平成33年3月31日以降は、解体工事の技術者要件を満たしていなければ解体工事業の技術者となることはできなくなりますのでご注意ください。)
その他詳細につきましては、国土交通省HPをご参照ください。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000094.html
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建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、新たな業種区分として「解体工事」が設けられました。
その後解体工事について必要とされる技術者資格について有識者により検討が重ねられ、平成27年9月16日に以下のとおり最終とりまとめが発表されました。
【解体工事における監理技術者として必要となる資格(次のいずれか)】
・一級土木施工管理技士
・一級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
【解体工事における主任技術者として必要となる資格(次のいずれか)】
・上記監理技術者の資格のいずれか
・二級土木施工管理技士(土木)
・二級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(一級、二級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については解体工事の実務経験、関連講習の受講など施工能力の確認が必要
※とび技能士(二級)については合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要
なお、解体工事新設についての施行予定日は平成28年6月とされており、既存のとび・土工工事業の技術者に対しては経過措置が設けられています。
【経過措置】
①現在とび・土工工事業の許可を有する業者は、平成28年6月の施行日から3年間(平成31年6月まで)はそのまま解体工事を請負うことができる。
②施行日以降解体工事業の許可を取得した業者の技術者のうち、既存のとび・土工工事業の技術者は、平成33年3月31日までは解体工事業の技術者とみなす。
その他詳細につきましては、国土交通省HPをご参照ください。
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建築士法の改正に伴い、平成27年6月25日以降に建築士事務所登録申請・変更届を行う場合、改正後の新しい書式を使用する必要があります。
また、変更があった場合に届出が必要となる事項についても追加されています。
【以下、東京都の場合】
(登録申請書式の改正)
追加される書式・・・所属建築士名簿、役員名簿
改訂される書式・・・略歴書、誓約書
(登録事項変更届の改正)
追加される書式・・・所属建築士変更事項一覧表、役員変更事項一覧表
改訂される書式・・・略歴書、誓約書、建築士事務所登録事項変更届
(役員変更)
従来は法人の代表者の変更のみが届出対象でしたが、改正に伴い法人の代表者以外に変更があった場合にも届出が必要となりました(暴力団排除規定が新設されたことによる)。
届出対象・・・取締役等(※監査役、組織上の支店長は含まない)。
→変更日より14日以内の届出が必要となります。
(附則3条の規定による所属建築士の届出)
所属建築士の氏名等が新たに登録事項となったことに伴い、平成27年6月25日の施行日現在で既に登録を受けている建築士事務所は、施行日より1年以内に所属建築士の氏名等について東京都知事に届出ることが求められます。
※平成27年6月25日から平成28年6月24日までに更新登録する建築士事務所は除く
(所属建築士の変更)
平成27年6月25日以降に所属建築士の変更(追加・削除)があった場合、変更日より3カ月以内の届出が必要となります。
その他詳細につきましては東京都建築士事務所協会HPをご参照ください。
後藤事務所ではこのような法改正による申請様式、記入方法の変更にもしっかりと対応できる体制を整えております。ご不明点等についてはどうぞお気軽にご相談ください。
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平成27年4月1日より、改正建設業法が施行されております。これに伴い、許可(更新)申請書の様式、添付書類が変更されました。主な変更は以下の通りです。
【様式の変更および記載事項の追加】
- 従来の取締役に加え、顧問、相談役、100分の5以上の個人株主等に関する書類が必要となります(許可申請者の住所、生年月日等に関する調書)。
- 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
【書類の簡素化】
- 役員や令3条の使用人の略歴書に職歴の記載が不要となります(ただし、経営業務の管理責任者については経管略歴書が別に設けられました。)。
- 役員や使用人の一覧表に生年月日・住所の記載が不要となります。
- 財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
- 専任技術者の資格証明書類に監理技術者資格者証が追加されます。
※専任技術者の資格証明を実務経験で行う場合、監理技術者資格者証に該当業種の記載があれば実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書(特定許可)が不要となります。
(国土交通省 改正建設業法の概要より)
その他につきましては以下をご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001069259.pdf
また、許可業種の追加(解体工事業の新設)については平成28年ごろ施行予定となっておりますが、現在のところ必要な技術者資格等については確定しておりません。詳細が判り次第ご案内させていただきます。
後藤事務所では法改正による申請様式、記入方法の変更にもしっかりと対応できる体制を整えております。
新年度もどうぞお気軽にご相談・ご用命ください。
※本年4月より東京都庁建設業許可相談員に復帰しました。
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平成26年9月30日、一般財団法人建設業情報管理センター主催の講演会(於 日経カンファランスルーム)に参加しました。
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、業種区分の新設(解体工事業)についても改めてご説明いただきました。 従来、解体工事業はとび・土工工事業に含まれていましたが、重大な公衆災害の発生・環境等の視点・建築物等の老朽化等が近年問題となっていることから、約40年ぶりに業種区分が見直されることとなりました。
実際に解体工事業としての許可が開始される施行日は公布日から2年以内の政令で定める日(平成28年度を目途)とされていますが、経過措置として以下の内容が定められています。
・施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計5年間程度)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。(当該建設業者は、この経過措置期間中(交付日から5年間程度)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置でも解体工事の施工が可能。)
・施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなす。
なお、解体工事業に必要な技術者資格(実務経験の取扱いを含む)については今後検討される予定とのことです。具体的な内容について発表がありましたら当ブログでも随時お知らせいたします。
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☆03-3252-4453 までお気軽にお電話ください。
平成25年4月1日より建設業許可の財務諸表うち株主資本等変動計算書(様式十七号)と注記表(十七号の二)が変更となります。
平成25年4月1日以降に決算期末を迎える会社につきましては新様式をもって建設業許可の変更届(決算報告)を提出する必要があります。
新様式に関しましては国土交通省(Excel形式)・東京都(PDF形式・Excel形式)のHPよりダウンロードすることができます。
<参考>
国土交通省HP
東京都HP
建設業許可の決算報告(年次報告)は建設業許可専門の行政書士後藤政雄事務所までご用命下さい。
行政書士後藤政雄事務所HP
平成24年11月1日より建設業法改正に伴い建設業許可の新規申請、更新、許可換え新規、般・特新規、業種追加の申請をする際に「健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)」の提出と「社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入を証明する資料」及び「雇用保険の加入状況を証明する資料」の提示が必要となりました。
【提出書類】
様式(第二十号の三)「健康保険等の加入状況」
【提示資料】※直近の写し(申請時の直前のもの)
<健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料>
①健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書
②健康保険及び厚生年金保険の納入証明書
※①と②のいずれか一つ
<雇用保険の加入を証明する資料>
労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び領収済通知書
社会保険・雇用保険が未加入企業に対しては以前ブログでお伝えしているように加入指導等が実施されます。
詳細内容・様式のダウンロードは東京都都市整備局HPをご覧ください。
<東京都都市整備局HP>