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建設業法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について


平成29年11月7日、以下の通り閣議決定されました。

①電気通信工事施工管理に係る技術検定の新設

・新たな種目として「電気通信工事施工管理」が設置されます。

・対象となる技術・・・電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を的確に行うために必要な技術

②建築施工管理に係る2級の技術検定の学科試験の種別(建築・躯体・仕上げ)廃止

・2級建築施工管理技士の学科試験につき、平成30年度より建築・躯体・仕上げの種別が廃止され共通試験となります。

【施行令改正のスケジュール】
公布日:平成29年11月10日(金)

 

施行日:平成29年11月10日(金)

(以上国土交通省ホームページより)

従来は電気通信工事の許可申請において専任技術者の資格要件を実務経験で証明することが多かったですが、本改正により新たな資格が加わることとなり、資格取得により許可申請手続きもよりスムーズに行えるようになるかと思います。

後藤事務所ではこのような改正にもしっかりと対応できる体制を整えております。
ご不明点等についてはどうぞお気軽にご相談ください。

☆後藤事務所建設業許可専門HPはこちら:http://gto-555.com/

03-3252-4453 までお電話ください。

 

経営業務の管理責任者要件の改正について


経営業務の管理責任者の要件が改正され、平成29年6月30日より施行されました。

改正内容は以下の通りです。(国土交通省発表より)


①「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」(経営業務の管理責任者要件として認められる経験のひとつ)の一部拡大

【改正前】
⇒業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)は「準ずる地位」として認められる

【改正後】
⇒上記に加え、組合理事、支店長、 営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者についても「準ずる地位」として認められる


② 「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」(経営業務の管理責任者要件として認められる経験のひとつ)について、他業種における執行役員経験の追加

【改正前】
⇒「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られていた

【改正後】
⇒「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認める


③ 経営業務管理責任者要件として認められる経験について、3種類以上の合算評価の実施

【改正前】
⇒一部種類について2種類までの合算評価が可能

【改正後】
⇒全ての種類について経験の種類の数の限定を設けず合算評価が可能


④ 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮

経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験について

【改正前】
⇒7年以上の経験を要する

【改正後 】
⇒6年以上の経験で可
あわせて、②の経験及び経営業務を補佐した経験(従来は7年以上)についても、同様に6年とする


以上となります。

後藤事務所ではこのような改正にもしっかりと対応できる体制を整えております。
ご不明点等についてはどうぞお気軽にご相談ください。

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建設業業許可申請書等の様式変更について


平成28年11月1日以降に建設業許可申請、変更届、経営事項審査申請を行う場合、

法人番号欄の設けられた新様式での提出が必要です。

法人番号の記入が必要となる書類は以下の通りです。(東京都の場合)

・建設業許可申請書(様式第一号)

・変更届出書(様式第二十二号の二)

・変更届出書(事業年度終了報告)(別紙8)

・経営事項審査申請書(様式第二十五号の十一)

その他、各書式の「舗装工事」の業種カラムが従来の「ほ」から「舗」へ変更されております。

詳細につきましては、こちら(東京都HP)でご確認ください。

 

 

解体工事業の追加について(施行日 平成28年6月1日)


建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、新たな業種区分として「解体工事」が設けられました。
【施行日:平成28年6月1日】

<経過措置>
・施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
・施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。

<建設工事の区分の考え方>
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

<建設リサイクル法に基づく解体工事業登録について>
法施行前にとび・土工工事業の許可を得て解体工事を行っている業者については、平成28年6月1日から3年間は「解体工事業登録」は不要です。
(※平成28年6月1日以降にとび・土工工事業の許可を得た場合は、解体工事業の許可(建設業法)を取得するか、解体工事業登録(建設リサイクル法)が必要です。)

<解体工事の技術者要件>
①解体工事における監理技術者として必要となる資格(次のいずれか)
・一級土木施工管理技士(※1)
・一級建築施工管理技士(※1)
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))(※2)
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

②解体工事における主任技術者として必要となる資格(次のいずれか)
・上記監理技術者の資格のいずれか
・二級土木施工管理技士(土木)(※1)
・二級建築施工管理技士(建築または躯体)(※1)
・とび技能士(一級)
・とび技能士(二級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録技術試験(種目:解体工事)
・解体工事に関し大卒(指定学科)(※3)3年以上、高卒(指定学科)(※3)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者

※1 平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体講習の受講が必要です。
※3 解体工事業の指定学科は、土木工学または建築学に関する学科となります。

<解体工事業の技術者要件に関する経過措置>
平成33年3月31日までの間は、「とび・土工工事業」の技術者要件に該当していれば、新設された「解体工事業」の技術者要件を満たしていなくても解体工事業の技術者とみなされます(既存の者に限る)。
(ただし、平成33年3月31日以降は、解体工事の技術者要件を満たしていなければ解体工事業の技術者となることはできなくなりますのでご注意ください。)

その他詳細につきましては、国土交通省HPをご参照ください。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000094.html

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建築士法改正(H27.6.25施行)に伴う登録申請・変更届の書式変更等について【東京都】


建築士法の改正に伴い、平成27年6月25日以降に建築士事務所登録申請・変更届を行う場合、改正後の新しい書式を使用する必要があります。
また、変更があった場合に届出が必要となる事項についても追加されています。
【以下、東京都の場合】

(登録申請書式の改正)
追加される書式・・・所属建築士名簿、役員名簿
改訂される書式・・・略歴書、誓約書

(登録事項変更届の改正)
追加される書式・・・所属建築士変更事項一覧表、役員変更事項一覧表
改訂される書式・・・略歴書、誓約書、建築士事務所登録事項変更届

(役員変更)
従来は法人の代表者の変更のみが届出対象でしたが、改正に伴い法人の代表者以外に変更があった場合にも届出が必要となりました(暴力団排除規定が新設されたことによる)。
届出対象・・・取締役等(※監査役、組織上の支店長は含まない)。
→変更日より14日以内の届出が必要となります。

(附則3条の規定による所属建築士の届出)
所属建築士の氏名等が新たに登録事項となったことに伴い、平成27年6月25日の施行日現在で既に登録を受けている建築士事務所は、施行日より1年以内に所属建築士の氏名等について東京都知事に届出ることが求められます。
※平成27年6月25日から平成28年6月24日までに更新登録する建築士事務所は除く

(所属建築士の変更)
平成27年6月25日以降に所属建築士の変更(追加・削除)があった場合、変更日より3カ月以内の届出が必要となります。

その他詳細につきましては東京都建築士事務所協会HPをご参照ください。


後藤事務所ではこのような法改正による申請様式、記入方法の変更にもしっかりと対応できる体制を整えております。ご不明点等についてはどうぞお気軽にご相談ください。

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事務所移転のお知らせ


このたび入居しております中川屋ビルを含む区画一帯の再開発に伴い、事務所を移転することとなりました。
これまで私共は中央通り沿い、神田駅徒歩1分のところに事務所を構えておりましたが、幸い、従来と変わらず神田駅から徒歩1分ほどの場所に移転先を見つけることができました。
5月25日より新事務所にて業務開始いたします。
つきましては、これを機に所員一同さらに業務に邁進する所存でございますので、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
尚、本年4月より東京都建設業許可相談員に復帰し、月1・2回窓口におります。
事務所移転のお知らせ

新事務所(業務開始 5月25日より)

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2丁目10番10号
             秋山ビル4階
事務所ご案内図(秋山ビル)

TEL 03-3252-4453
FAX 03-3252-7475

※TEL・FAX変更なし

行政書士後藤政雄事務所

所長 後藤 政雄

Windows XPサポート終了に伴う東京都電子調達システム・東京電子自治体共同運営電子調達サービスのOS対応状況について


お聞きおよびのとおり、平成26年4月9日をもってマイクロソフト社によるWindow XPのサポートが終了します。サポート終了により即PCが使用できなくなるというわけではありませんが、期日以降に発見された脆弱性には対策がなされないため、情報漏洩等のセキュリティリスクが高まります。 

これに伴い、新しいOSを搭載したPCへの早目の移行が推奨されていますが、問題となるのは現在XP環境下で使用しているソフトやシステムがWindows 7をはじめとするOSで正常に動作するか、という点です。現在のところ多くのソフトがWindows 7には対応していますが、Windows 8となると動作保証が未だ取れていないものも多いようです。PCの入れ替え前にどのOSを選ぶべきか、ご利用の各ソフトメーカーにお問い合わせになることをお勧めします。

 なお、東京都電子調達システムおよび東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける「資格審査」、「電子入札」をご利用になる場合のPC環境についてですが、こちらもWindows 7(SP1,32bit/64bit)には対応しています。以下の「ご利用推奨環境・パソコンの設定について」をご覧になり、業務に使用されるPCの必要スペック等をご確認いただければと思います。

 (東京都電子調達システム ご利用推奨環境)

http://www.e-procurement.metro.tokyo.jp/html/setup.html 

(東京電子自治体共同運営電子調達サービス パソコンの設定について)https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmnsub/tmg/cmnj/jsp/manual_index.htm 〈上記リンクより「共通事項」へ〉

当事務所では、お忙しい建設業者様のサポーターとして、指名競争入札参加資格審査申請の代行を承っております。その他建設業許可申請・経営事項審査申請の代行とあわせ、是非ご利用ください。

☆建設業許可専門HPはこちら:http://gto555.com/

03-3252-4453 までお電話ください。

平成25年度版 東京都 建設業許可(申請・変更)の手引、経営事項審査申請説明書(経営規模等評価申請・総合評定値請求説明書)配布のお知らせ


平成25年度版の建設業許可(申請・変更)の手引ならびに経営事項審査申請説明書(経営規模等評価申請・総合評定値請求説明書)が、東京都庁第二本庁舎3階建設業課受付窓口にて配布されております。 
平成24年度の建設業法施行規則改正に伴う書面の追加・変更が新たに盛り込まれておりますので、今後手続きを予定されている皆様は是非ご入手、ご一読ください。

<追加・変更点>
・建設業許可申請書の添付書類への社会保険加入状況の追加
(平成24年11月1日施行)
・別記様式十七号「株主資本等変動計算書」ならびに同十七号の二「注記表」の変更
(平成25年4月1日施行)

 後藤事務所では建設業法、建設業法施行規則の改正に素早く対応し、いち早くお客様へのご案内、情報のご提供ができる体制を整えております。ご不明点、ご相談ごと等ございましたら後藤事務所(03-3252-4453)までお気軽にお問合せください。

ホームページのリニューアルおよび新規オープンのお知らせ


このたび行政書士後藤政雄事務所では建設業許可専門サイト(http://gto555.com/)に加え、部門別専門サイトをリニューアル、新規オープンさせていただきました。

従来からの宅建業免許・建築士事務所登録・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可サイト(http://gto555.jp/)は、建設業の兼業としてそれらの業務を取り扱っておられる業者様にワンストップサービスを提供すべく、ホームページの内容を一から見直しました。これに伴い項目ごとにページを独立させ、より詳細なご説明を記載するとともに色遣い、構成を一新しました。

また、当事務所では開業時より自動車の車庫証明・登録も取り扱ってきましたが、このたび東京車庫証明登録センターとして専門サイト(http://gto555.net/)を新たにオープンしました。事務所所員が「車庫之助」として東京都内・埼玉・神奈川・千葉を毎日走り廻り、お客様のニーズに合わせた誠実・安心・確実なサービスはもちろんのこと、スピード重視で勝負しております。個人・法人のお客様とも、どうぞお気軽にご利用ください。

両サイトとも、各項目をより具体的にご紹介するとともに、「すっきり・見やすく・分かりやすくあること」をテーマに作成しました。
諸手続に関するご案内として皆様にお役立ていただければ幸いです。是非一度アクセスください。

建設業許可 http://gto555.com/(従来通り)
宅建業免許・建築士事務所登録等 http://gto555.jp/(リニューアル)
車庫証明・自動車登録 http://gto555.net/(新規)

11月は建設業取引適正化推進月間です


国土交通省は11月を「建設業取引適正化推進月間」として、建設業の取引適正化に関し集中的に法令遵守に関する活動を実施します。

それに伴い関東地方整備局では東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県と連携し、昨年度に引き続き実施します。

活動内容は建設業者を対象とした講習会の開催、立入検査の強化、その他広報活動等を行います。

立入検査の強化においては建設業法遵守、元請・下請関係の適正化のための指導を目的とし大臣許可業者・知事許可業者へ立入検査をします。

今年は建設業法改正に伴い企業への立入検査時には社会保険未加入対策を着実に推進するため、加入状況も合わせて確認します。

<参考>
関東地方整備局 記者発表HPより