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国土交通省経営事項審査の審査基準の改正について(平成24年5月1日改正)


経営事項審査の審査基準が平成24年5月1日に改正され7月1日に施行されます。

今回の改正は、以前に掲載した『社会保険の未加入問題』についての社会保険未加入企業の減点措置の厳格化と外国子会社の経営実績の評価についての改正内容となっております。

 

●改正概要

1、社会保険未加入企業への減点措置

社会性の労働福祉の状況において「雇用保険」と「健康保険及び厚生年金保険」と二つに区分していた評価基準を、改正により「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の三つに区分して評価をし、それぞれ未加入の場合は1項目毎に△40点の減点評価とすること。

2、外国子会社の経営実績の評価

改正により、本邦親会社及び外国子会社の経営規模の一部を認定して評価されます。

この制度を利用するには、事前に国土交通大臣の認定申請が必要となります。

(認定対象の外国子会社の認定には細かく規定がある為、詳しい内容は関東地方整備局HPで確認して下さい。)

 

●7月1日より追加・変更になる申請書

・健康保険等の加入状況<新様式>

・その他の審査項目(社会性等)<一部項目の追加>

(今回の経営事項審査の改正により、7月1日の施行日後からは新様式申請書での申請が必要となりますのでご注意下さい。)

平成24年5月1日の官報(号外第98号)にて、今回の経営事項審査の改正内容・新様式等が建設業法の一部改正として記載されておりますので、詳しく確認したい方は購入をお勧め致します。

 

●再審査申請について

<期間 施行日7月1日~10月28日迄>

今回の改正に伴い、経営事項審査の再審査期間が設けられました。

再審査の対象となるのは、上記に記載した「社会保険の加入状況」「外国子会社の経営実績の評価」項目となります。

旧基準申請時に、社会保険加入している場合又は適用除外の場合は、新基準で改めて再審査しても点数に影響はありません。

又、国土交通省は、各公共発注機関に対し、旧基準審査結果と新基準審査結果は同等に取り扱う旨の通知を出しておりますので、再審査申請しないと認められない公共発注機関は少ないかと思います。

念のために、各発注機関HP等で事前確認しておく事をお勧め致します。

今後、新基準の再審査申請が必要な各発注機関が分かりましたら随時報告させて頂きます。