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経営事項審査及び建設業許可の申請手続きに関する説明会


  平成24年7月18日「経営事項審査及び建設業許可の申請手続きに関する説明会」に参加致しました。

 その中でやはり大きな話としては建設業界の社会保険加入率が低いことから加入促進をし、未加入業者に関しては今後厳しい対処をして行くというものでした。

 具体的には経営事項審査においては以前までは健康保険・厚生年金保険の加入の有無が「その他の審査項目」の中で一緒になっておりましたが、施行後はそれぞれ別々に記載するようになり、未加入業者に関しては最大で120点の減点とするようになりました。

 建設業許可においては新規申請、業種追加、更新、知事許可から大臣許可への許可換え新規等において平成24年11月1日より健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を記載する書類(様式第二十号の三)の提出を義務付けようになります。

 

未加入業者に対しては加入指導をし、許可証の発送時に4ヶ月以内に加入するようにとの指導書を同封するようです。

 その後、4ヶ月経っても未加入な業者に対しては再指導をし、さらに2ヶ月経っても変わらない場合は各保健局に通報するとの話です。

 また、国土交通省直轄の工事に関しては保険未加入業者を排除していくとの説明がありました。

 この社会保険未加入に関する情報が入り次第今後もブログにて情報発信をして行く予定です。