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建設業法の改正(解体工事業の新設)について

平成26年9月30日、一般財団法人建設業情報管理センター主催の講演会(於 日経カンファランスルーム)に参加しました。

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、業種区分の新設(解体工事業)についても改めてご説明いただきました。 従来、解体工事業はとび・土工工事業に含まれていましたが、重大な公衆災害の発生・環境等の視点・建築物等の老朽化等が近年問題となっていることから、約40年ぶりに業種区分が見直されることとなりました。

実際に解体工事業としての許可が開始される施行日は公布日から2年以内の政令で定める日(平成28年度を目途)とされていますが、経過措置として以下の内容が定められています。

・施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計5年間程度)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。(当該建設業者は、この経過措置期間中(交付日から5年間程度)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置でも解体工事の施工が可能。)

・施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなす。

なお、解体工事業に必要な技術者資格(実務経験の取扱いを含む)については今後検討される予定とのことです。具体的な内容について発表がありましたら当ブログでも随時お知らせいたします。

☆建設業許可専門HPはこちら:http://gto555.com/

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