改正建設業法の施行について
- 2015年04月01日
- 法改正
平成27年4月1日より、改正建設業法が施行されております。これに伴い、許可(更新)申請書の様式、添付書類が変更されました。主な変更は以下の通りです。
【様式の変更および記載事項の追加】
- 従来の取締役に加え、顧問、相談役、100分の5以上の個人株主等に関する書類が必要となります(許可申請者の住所、生年月日等に関する調書)。
- 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
【書類の簡素化】
- 役員や令3条の使用人の略歴書に職歴の記載が不要となります(ただし、経営業務の管理責任者については経管略歴書が別に設けられました。)。
- 役員や使用人の一覧表に生年月日・住所の記載が不要となります。
- 財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
- 専任技術者の資格証明書類に監理技術者資格者証が追加されます。
※専任技術者の資格証明を実務経験で行う場合、監理技術者資格者証に該当業種の記載があれば実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書(特定許可)が不要となります。
(国土交通省 改正建設業法の概要より)
その他につきましては以下をご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001069259.pdf
また、許可業種の追加(解体工事業の新設)については平成28年ごろ施行予定となっておりますが、現在のところ必要な技術者資格等については確定しておりません。詳細が判り次第ご案内させていただきます。
後藤事務所では法改正による申請様式、記入方法の変更にもしっかりと対応できる体制を整えております。
新年度もどうぞお気軽にご相談・ご用命ください。
※本年4月より東京都庁建設業許可相談員に復帰しました。
☆建設業許可専門HPはこちら:http://gto-555.com/
☆03-3252-4453 までお気軽にお電話ください。