建築士法改正(H27.6.25施行)に伴う登録申請・変更届の書式変更等について【東京都】
建築士法の改正に伴い、平成27年6月25日以降に建築士事務所登録申請・変更届を行う場合、改正後の新しい書式を使用する必要があります。
また、変更があった場合に届出が必要となる事項についても追加されています。
【以下、東京都の場合】
(登録申請書式の改正)
追加される書式・・・所属建築士名簿、役員名簿
改訂される書式・・・略歴書、誓約書
(登録事項変更届の改正)
追加される書式・・・所属建築士変更事項一覧表、役員変更事項一覧表
改訂される書式・・・略歴書、誓約書、建築士事務所登録事項変更届
(役員変更)
従来は法人の代表者の変更のみが届出対象でしたが、改正に伴い法人の代表者以外に変更があった場合にも届出が必要となりました(暴力団排除規定が新設されたことによる)。
届出対象・・・取締役等(※監査役、組織上の支店長は含まない)。
→変更日より14日以内の届出が必要となります。
(附則3条の規定による所属建築士の届出)
所属建築士の氏名等が新たに登録事項となったことに伴い、平成27年6月25日の施行日現在で既に登録を受けている建築士事務所は、施行日より1年以内に所属建築士の氏名等について東京都知事に届出ることが求められます。
※平成27年6月25日から平成28年6月24日までに更新登録する建築士事務所は除く
(所属建築士の変更)
平成27年6月25日以降に所属建築士の変更(追加・削除)があった場合、変更日より3カ月以内の届出が必要となります。
その他詳細につきましては東京都建築士事務所協会HPをご参照ください。
後藤事務所ではこのような法改正による申請様式、記入方法の変更にもしっかりと対応できる体制を整えております。ご不明点等についてはどうぞお気軽にご相談ください。
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