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解体工事業の追加について(施行日 平成28年6月1日)


建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、新たな業種区分として「解体工事」が設けられました。
【施行日:平成28年6月1日】

<経過措置>
・施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
・施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。

<建設工事の区分の考え方>
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

<建設リサイクル法に基づく解体工事業登録について>
法施行前にとび・土工工事業の許可を得て解体工事を行っている業者については、平成28年6月1日から3年間は「解体工事業登録」は不要です。
(※平成28年6月1日以降にとび・土工工事業の許可を得た場合は、解体工事業の許可(建設業法)を取得するか、解体工事業登録(建設リサイクル法)が必要です。)

<解体工事の技術者要件>
①解体工事における監理技術者として必要となる資格(次のいずれか)
・一級土木施工管理技士(※1)
・一級建築施工管理技士(※1)
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))(※2)
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

②解体工事における主任技術者として必要となる資格(次のいずれか)
・上記監理技術者の資格のいずれか
・二級土木施工管理技士(土木)(※1)
・二級建築施工管理技士(建築または躯体)(※1)
・とび技能士(一級)
・とび技能士(二級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録技術試験(種目:解体工事)
・解体工事に関し大卒(指定学科)(※3)3年以上、高卒(指定学科)(※3)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者

※1 平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体講習の受講が必要です。
※3 解体工事業の指定学科は、土木工学または建築学に関する学科となります。

<解体工事業の技術者要件に関する経過措置>
平成33年3月31日までの間は、「とび・土工工事業」の技術者要件に該当していれば、新設された「解体工事業」の技術者要件を満たしていなくても解体工事業の技術者とみなされます(既存の者に限る)。
(ただし、平成33年3月31日以降は、解体工事の技術者要件を満たしていなければ解体工事業の技術者となることはできなくなりますのでご注意ください。)

その他詳細につきましては、国土交通省HPをご参照ください。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000094.html

後藤事務所ではこのような法改正にもしっかりと対応できる体制を整えております。ご不明点等についてはどうぞお気軽にご相談ください。

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