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経営業務の管理責任者要件の改正について


経営業務の管理責任者の要件が改正され、平成29年6月30日より施行されました。

改正内容は以下の通りです。(国土交通省発表より)


①「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」(経営業務の管理責任者要件として認められる経験のひとつ)の一部拡大

【改正前】
⇒業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)は「準ずる地位」として認められる

【改正後】
⇒上記に加え、組合理事、支店長、 営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者についても「準ずる地位」として認められる


② 「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」(経営業務の管理責任者要件として認められる経験のひとつ)について、他業種における執行役員経験の追加

【改正前】
⇒「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られていた

【改正後】
⇒「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認める


③ 経営業務管理責任者要件として認められる経験について、3種類以上の合算評価の実施

【改正前】
⇒一部種類について2種類までの合算評価が可能

【改正後】
⇒全ての種類について経験の種類の数の限定を設けず合算評価が可能


④ 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮

経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験について

【改正前】
⇒7年以上の経験を要する

【改正後 】
⇒6年以上の経験で可
あわせて、②の経験及び経営業務を補佐した経験(従来は7年以上)についても、同様に6年とする


以上となります。

後藤事務所ではこのような改正にもしっかりと対応できる体制を整えております。
ご不明点等についてはどうぞお気軽にご相談ください。

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