解体工事(新設業種)の技術者資格について
- 2015年10月01日
- 法改正
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、新たな業種区分として「解体工事」が設けられました。
その後解体工事について必要とされる技術者資格について有識者により検討が重ねられ、平成27年9月16日に以下のとおり最終とりまとめが発表されました。
【解体工事における監理技術者として必要となる資格(次のいずれか)】
・一級土木施工管理技士
・一級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
【解体工事における主任技術者として必要となる資格(次のいずれか)】
・上記監理技術者の資格のいずれか
・二級土木施工管理技士(土木)
・二級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(一級、二級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については解体工事の実務経験、関連講習の受講など施工能力の確認が必要
※とび技能士(二級)については合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要
なお、解体工事新設についての施行予定日は平成28年6月とされており、既存のとび・土工工事業の技術者に対しては経過措置が設けられています。
【経過措置】
①現在とび・土工工事業の許可を有する業者は、平成28年6月の施行日から3年間(平成31年6月まで)はそのまま解体工事を請負うことができる。
②施行日以降解体工事業の許可を取得した業者の技術者のうち、既存のとび・土工工事業の技術者は、平成33年3月31日までは解体工事業の技術者とみなす。
その他詳細につきましては、国土交通省HPをご参照ください。
後藤事務所ではこのような法改正にもしっかりと対応できる体制を整えております。
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