建設業許可 東京の行政書士オフィス後藤

オフィス後藤は建設業許可と経営審査を29年間行ってきた事務所です。建設業許可のことなら、お任せください。


行政書士
後藤政雄事務所
(建設総合事務所)


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経営事項審査とは

 
  公共工事を発注者から直接請負う為に建設業者が必ず受けなければならない審査です。審査には建設業者の 経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析 があります。



経営事項審査結果通知書 総合評定値(P)の考え方
 
  経営状況分析(Y)の結果と経営規模等評価の結果、経営規模(X)技術力(Z)その他の審査社会性等(W)により算出した各項目を総合的に評価するものです。



経営事項審査結果通知の有効期間
  有効期間は、前年度決算日より1年7か月になりますが、結果通知書が届いていないといけません。 その為、公共工事を発注者から直接請負うためには、毎年経営事項審査を受ける必要があります。

 指名競争入札の参加資格審査等にあわせて経営事項審査の申請を行うときは経営事項審査結果通知書の有効期限が切れることがあるので注意してください。
結果通知書の有効期限が切れると公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されても公共工事の請負契約が締結できません。


(例)決算日と経営事項審査結果通知切れる一覧表
1月31日決算日
8月31日
2月28日決算日

9月30日

3月31日決算日
10月31日
4月30日決算日
11月30日
5月31日決算日
12月31日
6月30日決算日
1月31日
7月31日決算日
2月28日
8月31日決算日
3月31日
9月30日決算日
4月30日
10月31日決算日
5月31日
11月30日決算日
6月30日
12月31日決算日
7月31日
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