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行政書士 後藤政雄事務所

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会社設立

会社設立の概要

会社形態で事業を営むのに一般的な形態が、株式会社です。その中でも、株式会社は一般的に認知されている会社だと思います。どちらの会社にしても、会社にすることによって社会的に信用がかなり大きくなります。簡単ですが、株式会社の説明したいと思います。(平成18年1月現在)

株式会社
資本金 1円以上
役員 取締役1名以上、監査役1名以上<必要に応じて>
役員任期 取締役最長10年、監査役員最長10年。 最初に選任された取締役・監査役は原則、最長1年。
出資者 株主は人数に制限無し

会社設立のメリット

1.社会的信用が上昇 誰でもどの会社の登記簿謄本を見る事ができますので、お客様が会社の実態が把握し安心もできますので、チャンスがうまれる可能性も多くでできます。
また、法人しか取引しない企業もあるのでチャンスが多く広がると思います。
2.税金面で有利 会社すると、個人の時よりに比べ税金がかなり安くなります。個人の場合、売上にかかる税金は所得税、住民税、事業税があり、この中でも所得税は儲けが多いだけ税率が高くなるシステムになっております。
会社では、法人税、法人住民税、法人事業税がかかりさらに社長には会社からの給料に対し、所得税と住民税がかる形になりますので高そうにみえるけど法人税は定率になりますので、会社が儲かれば税金安くなります。
3.経費範囲が広い 事業をやっていく限り経費は必ず発生すると思いますが、個人の場合事業と個人の区別が無いため経費として認められるものが少なくなります。
会社の場合、会社と社長との区別がはっきりしてますので認められるケースより多くなります。簡単な例で言うと事業用の車は、個人では個人では認められるのは難しいが、会社ですと認められていきます。
4.助成金の幅が広い 会社形態では個人事業に比べ、国や地方公共団体からの助成金の枠が広くなり、助成金を受け取れる機会も増えます。

その他には、金融機関から融資が受けやすくなる等会社を設立することによりメリットが多くなります。

平成18年4月から新しい法律改正により有限会社がなくなり株式会社だけになります。 資本金も1円からOK!になり今までの確認会社の5年以内に清算もなくなりました。
しかも、取締役も1名だけでもOK!と言う形になっております。4月より今まででは、考えられないほど簡単に株式会社が作れるようになります、今現在独立し会社を設立を考えてる方この機会に本気で考えてはいかがですか?
どんな、内容でもご相談お持ちしております。

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